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交通遺児等への支援事業(社会福祉事業)
事業目的
交通遺児等(自動車事故により死亡した者の遺族である児童(以下「交通遺児」という。)及び自動車事故により重度後遺障害(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第一又は別表第二(第1級から第3級までに該当するものに限る。)に規定する障害をいう。以下同じ。)について、その生活基盤の安定を図るための事業等を行い、もって、これら交通遺児等の健やかな育成を図ることを目的としています。
事業活動
  1. 生活及び学業のための資金の給付事業
    • 自動車事故被害者家庭(義務教育終了前の児童がいる被害者家庭)のうち、生計困窮家庭に対して越年資金を支給。
    • 自動車事故被害者家庭のうち、生計困窮家庭の児童が義務教育を受けるために小学校及び中学校に入学する場合に入学支度金を支給。
    • 自動車事故被害者家庭のうち、生計困窮家庭の児童が義務教育を終了し直ちに上級学校に進学又は就職する場合に進学等支援金を支給。
  2. 緊急時見舞金の給付事業
    • 自動車事故被害者家庭のうち、生計困窮家庭の児童又はその扶養者が死亡又は重度の後遺障害を被った場合に緊急時見舞金を支給。
  1. 交通遺児等の精神的支援事業
  2. その他 基金の目的を達成するために必要な事業。