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支援事業のQ&A
Q1.生活及び学業のための資金の支給時期は何時ですか。
A 1. 生活及び学業のための資金の支給時期は、次のとおりです。
(1)越年資金 支給時期   12月
(2)入学支度金 支給時期   3月
(3)進学等支援金 支給時期   2月
(4)緊急時見舞金 支給時期   随時
Q2.特に生活困窮度の高い家庭とは。
A 2. 生計を主として支えている方が(1)所得税法の規定により所得税を納付しないこととなる方(2)地方税法の規定により市町村民税を納付しないこととなる方です。
Q3.生計を主として支えていた方とは。
A3. 生計困難家庭となる直前において、自らの収入(利子所得、不動産所得及び公的機関から支給される給付金等を含む。)によって、当該家庭の生計を維持していた方をいいます。
Q4.重度の後遺障害とは。
A4. 自動車損害賠償保障法施行令の別表第一の第一級、第二級、別表第二の第一級から第三級までに該当する方をいいます。
Q5.各種の給付を申請したいがどのようにしたらよいのですか。
A5. 給付事業等の申請については、以下の申込書の提出をしていただきます。
■越年資金申込書 提出期限   11月申込書
■入学支度金申込書 提出期限   2月申込書
■進学等支援金申込書 提出期限   1月申込書
■緊急時見舞金申込書 提出期限   随時申込書

なお、これらの事業は寄付金のみに賄われており、事業資金に限度がありますので、独立行政法人自動車事故対策機構(「NASVA(ナスバ)」から交通遺児等貸付金を受けておられる方を優先とさせていただいております。